日常生活自立支援事業とは?
高齢や障がいにより日常生活の判断に不安があり、適切な福祉サービスを受けることができない方のために、福祉サービスについての情報提供や利用手続のお手伝い、日常的な金銭管理などをお手伝いし地域で自立した生活が送られるように支援する事業です。
パンフレット
ご利用の流れ
対象者 | ・高齢や障がいにより日常生活上の判断に不安のある在宅で生活している方や在宅で生活する予定の方。 ・本人にサービスを利用する意思があり、契約の内容がある程度理解できる方 |
支援内容 | ①福祉サービスの利用援助 ・福祉サービスについての情報提供や利用手続きのお手伝い ・利用している福祉サービスの苦情を解決するための手続きのお手伝い ②日常的金銭管理サービス ・公共料金の支払いや年金受領の確認など、預金からの生活費の払い戻しなど、日常的なお金の管理のお手伝い ③書類等預かり ・通帳、年金証書など無くしては困る大切な書類の預かり ※保管には金融機関の貸金庫を利用します。 |
利用料金 | ・1回(1時間程度)の利用で、利用料金1200円と生活支援員の交通費実費をいただきます (生活保護を受けている方は、公費で補助されるので無料です) ・書類等の預かりで金融機関の貸金庫などを利用する場合は、費用の実費をいただきます。 |
相談窓口 | 北海道地域福祉生活支援センター(電話 011-290-2941) 厚真町社会福祉協議会(電話 0145-26-7501) |
成年後見制度との違いは?
知的障害や精神障害、認知症などによる判断能力が不十分な方を保護し支援を行うための制度として、他に「成年後見制度」があります。
「日常生活自立支援事業」が日常的な手続きや金銭管理等の援助であるのに対し、「成年後見制度」では、より重要な財産管理(株の売買や不動産の処分、遺産分割、相続放棄など)や身上監護に関する契約等の法律行為全般となっています。
・日常生活自立支援事業・・・福祉サービスの利用援助やそれに付随した日常的な金銭管理等の援助を行います。
・成年後見制度・・・成年後見人を選任し財産管理や身上監護に関する契約等の法律行為全般を行います。
本人の判断能力の程度に応じて「後見」「補佐」「補助」の3つのレベルが設けられている「法定後見」と、将来に備えて予め自分で後見する人を選ぶ「任意後見」とがあります。